明石観光協会 会員様専用バナー広告掲載及び利用に関する規約について

以下は、明石観光協会(以下、観光協会という。)の会員様(以下、申込者という。)専用バナー広告掲載及び利用にあたっての規約とします。掲載を希望される会員様は、内容をご確認の上お申し込みください。なお、ご不明な点がございましたら観光協会までお問い合わせください。

お申込みについて

  1. バナー広告掲載のお申し込みは掲載日の1か月前までに行うものとします。また、バナー広告データの入稿日は掲載日の10日前までに行うものとします。ただし、観光協会が特別に指定した場合はこの限りではありません。
  2. お申込み後、審査をさせていただく場合があり、審査の結果によっては掲載できない場合があります。その際、理由の開示についての義務を負うものではありません。
  3. バナー広告掲載料は別紙申込書記載の料金とします。
  4. バナー広告の規格は下記のとおりとします。
    サイズ:168×60ピクセル
    形式 :GIF(アニメーション不可)・JPG・PNG
    容量 :20KB以内
  5. バナー広告掲載の利用料金については以下の通りとし、平成25年度末に料金改定のない場合は当利用料金を次年度以降にも適用します。なお、当サイトの閲覧数増加や消費税率の変更などをはじめとする経済情勢に変化がある場合は、年度内に料金を改定することがあります。
掲載箇所 トップページ(第1階層)下段
バナー広告掲載料(税込) 12,000円(2,000円/月)
申し込みは6か月単位です。

掲載の取りやめについて

  1. 申込者は自己の都合で、広告掲載を取りやめることが出来ます。広告の掲載を取りやめようとする申込者は、掲載期間終了日の2か月前までに申し出るものとします。

バナー広告の入稿について

バナー広告の入稿は観光協会の指定する形式、日時までに行ってください。申込者の故意・過失によってこれらが行われなかった場合、観光協会が履行できなかった債務に関して観光協会はその義務を免れるものとします。

掲載箇所について

バナー広告の掲載順序は観光協会が決定させていただきます。

内容の変更・取り消しについて

バナー広告・デザイン・形式・内容について、法令、公序良俗に反していないか、観光協会が不適切と判断した場合は、その内容の変更を求めることがあります。この変更に申込者が応じなかった場合、観光協会が履行できなかった債務に関して、その義務を免れるものとし、また申込を解除できるものとします。

掲載期間について

広告掲載期間は掲載取りやめの申し出がない限り、自動的に6か月間更新します。

申込者の責務について

申込者はバナー広告及び協会会員トピックス記事の内容が法令等に反するものでない事を保証します。申込者は広告及びカセット記事の内容の第三者の権利を侵害するものでないことを保証します。掲載広告及び記事に対して第三者からの損害を被った旨の訴えがあった場合、申込者の責任において解決するものとします。

広告掲載時の免責事項について

  1. 申込に定められた広告掲載期間について、観光協会がその全部または一部を履行できなかった場合、期間を延長して残部を履行するものとします。
  2. 観光協会の責に帰さない事由によって履行が出来なかった場合、観光協会は免責されます。
  3. 申込者は、次に掲げる理由によりバナー広告の掲載が一定期間停止される場合があることをあらかじめご了承ください。
    (1)ホームページの更新、修正等のための停止
  4. (2)サーバーおよび通信回線等の点検、障害等による停止
  5. 前号の理由により広告の掲載が一定期間停止されたことによる掲載料金の返還、損害等を観光協会に請求することは出来ないものとします。
  6. 広告の掲載または広告不掲載に関した一切の責任は、申込者が負うものとし、直接的、間接的に生じたいかなる損害についても、観光協会は賠償する責を負いません。

支払方法について

料金は掲載期間に応じた金額を観光協会より請求致しますので、バナー掲載日の翌月末日までに一括してお支払い下さい。ただし、観光協会が特別に指定した場合はこの限りではありません。料金は、観光協会の指定する金融機関口座にお振込みください。振り込み手数料は申込者の負担といたします。

支払い遅滞の場合について

申込者が、定められた期日までに料金の支払いを行わなかった場合、その支払いが行われるまでは、掲載の履行を停止することができるものとします。その場合の不履行部分について、申込者は観光協会に対して損害賠償請求はできないものとします。

観光協会から広告・協会会員トピックス記事掲載の取り消しについて

申込者は次のいずれかに該当した場合、観光協会は申込者への催告その他何らかの手続きを踏むことなく全部又は一部の広告掲載を取り消すことが出来るものとします。

  1. 料金が定められた期限を越えても支払われず、観光協会からの申し入れにも応じない場合
  2. 差し押さえ、仮押さえ、仮処分、強制執行、競売、租税滞納処分、あるいは営業免許取り消し等の公権力の処分を受け、または特別清算、会社整理、民事再生手続き、会社更生、破産等の申し立てがあったとき、その他申込者の財政状態が悪化したと観光協会が認めたとき。
  3. 申込者または申込者の代理人、代表者若しくは従業員等が法令に違反した(報道の有無を問わない)場合などで申込者から委託を受けた広告掲載を継続することが観光協会又は申込者の利益、信用を阻害する可能性があると観光協会が判断したとき申込者が前項の各号の一に該当した場合、申込者が観光協会に対して負担する一切の債務(この広告掲載契約における既に観光協会が履行した申込者の広告料支払い債務に限らない)に関する期限の利益は直ちに喪失するものとします。
  4. その他、誹謗中傷や公序良俗に反する記載があった場合。

紛争処理

この広告掲載に関して生じた一切の紛争については、双方話し合いを持って解決します。

条件の変更

観光協会はいつでもこのバナー広告の各条項を変更することができるものとします。ただし、既に成立している広告掲載については、当該広告用を申し込まれた日(申込書記載の申込日に)おける申込が適用されるものとします。